相続・遺言書作成
相談内容 | |
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![]() 遺産相続が発生したら、一体誰が、どれだけの遺産を相続するのでしょう。 相続人各自にそれぞれの言い分があることでしょう。 そのため、誰かが自分の主張だけを通そうとすると、 話し合いがこじれ、無用な遺産争いが何年間も続いてしまったりします。 でも、故人はそれを望んでいるのでしょうか? 自分が亡くなったことをきっかけに、身内同士が争いあうことを決して望んではいないはずです。 遺産分割を円満に解決するためのポイントは、まずお互いに譲り合いの精神を持つことです。 そして決して感情的にはならずに、法律のルールに則って行うことが大切になります。 「子供らに限って争うことはない」という断言は出来ません。その思いは子供らを他人に変えます。 |
![]() 遺言(普通方式) |
作り方 | @遺言をしたいと思う本人が、遺言書の全部を自らが筆記し、それに日付や名前を書きこみ押印する。※( ワードプロッセッサーで印字したものは駄目です。録音したものも駄目です。) A内容を変更したり訂正したりしたい場合には、変更箇所にその旨の記載をして署名、押印する。 B遺言書が複数発見されると、原則的には日付の一番新しいものに効力があると考えられます。 |
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メリット | @証人の必要がない。 A遺言を秘密にできる。 B費用がかからない。 |
デメリット | @紛失、偽造の危険性がある。 A方式不備による無効の可能性が生じる事がある。 B死後、遺言が発見されない場合がある。 C検認手続きが必要。 |
公正証書遺言 特徴
作り方 | @証人2名の立会いのもと、遺言者が口述し、公証人が筆記する。 |
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メリット | @遺言者の意思が正確に反映され、形式不備のおそれがない。 A原本が公証人役場に原則20年間保管されるので紛失・偽造のおそれがない。 B検認手続きが不要 C他の相続人に連絡せずに秘密裏に遺言執行が出来る |
デメリット | @証人2名が必要 A秘密にできない。 B費用がかかる。 C手続きが煩雑。 D撤回したい場合は、新たに遺言を作成する必要がある。 |
秘密証書遺言 特徴
作り方 | @遺言書に署名。押印をし、それと同じ印章で遺言書を封印する。 A封書を公証人1人と証人2名以上の前に提出。 B自分の遺言であること等を申述する。 C遺言者、証人、公証人が、封書に署名、捺印する。 |
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メリット | @遺言の存在を明確にできる。 A内容を秘密にできる。 |
デメリット | @証人2名が必要。 A費用がかかる。 B手続きが煩雑。 C検認手続きが必要。 |