自己破産・免責手続きについて
破産・免責手続きとは?
多額の借金を抱え支払不能に陥っている方を、裁判手続により借金を免除してもらう制度です。
一定の資産がある場合は、資産をお金に換えて、債権者に配当することになります。
破産・免責手続きはどんな人が利用できるの?
同時廃止…めぼしい資産がない方、借入理由に問題がない方等が利用できる、清算手続きを省略した手続です。
少額管財事件…一定の資産のある方、浪費・ギャンブル・株式投資等の借入理由に問題がある方、等が利用する方法です。
少額管財事件(法人)…法人の破産手続きになります。
破産・免責手続きを選択するポイントは?
収入が不安定である、もしくは収入がない。
収入はあるが、和解や個人民事再生手続での返済を続けていくだけの余裕がない。
将来の出費(子供の学費、結婚、出産、老後の資金等)を考え、個人民事再生で返済をするよりは、破産・免責手続で免責を受け、将来の出費に備えなければならない。 1日も早く、借金問題を解決し、新たに再出発をしたい。
自己破産・免責後のメリット・デメリット
破産・免責手続きのメリット
◆解決までの期間が短い
民事再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。破産であれば、民事再生の手続期間で、大概は手続が終了します。
◆借金がなくなる
民事再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。一方、破産手続きの場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。
破産・免責手続きのデメリット
◆所有する財産を手放す場合がある
破産・免責手続きを取ると、原則80万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、これをお金に換えて(換価して)債権者に分配されます。
◆資格制限がある
破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、
宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。
◆少額管財の場合、居住の制限、通信の秘密等の制限がある
破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。
自己破産・免責手続きの費用などの詳細
自己破産の費用
破産・免責手続き(個人) |
同時廃止 |
→19万円(税込)破産申立・免責申立から認可まで(債務額・債権者数にかかわりなく) ※
別途裁判費用+事務手数料として 2万5000円が必要となります。 |
少額管財 |
→29万円(税込)破産申立・免責申立から認可まで(債務額・債権者数にかかわりなく) ※別途裁判費用+事務手数料として2万5000円、 その他に管財費用+振込手数料として20万1000円が 必要となります。 |
法人の整理・破産 |
→45万円よりご相談承ります。 ※
別途裁判費用+事務手数料として2万5000円、 さらに管財費用+振込手数料として 最低20万1000円が必要となります。 |
破産・免責手続きの一般的説明
まず裁判所に必要書類を提出して、破産手続開始決定を受けます。支払不能であることを確認する手続きです。その後、破産管財人が裁判所によって選ばれます。破産管財人は、不動産や生命保険があるかなど、財産について調査して、現金化し、その一方で、借金の有無や金額の調査をします。
そして、現金化して得られた金銭を、原則として借金の額に応じて、各債権者に配分します。こうした資産の清算 を行うのが、破産手続きの具体的な内容です。また、破産管財人が選任される事件を、管財手続きと言い、これが破産手続きの本来的な姿です。なお、破産手続きには、個人の破産事件の場合でも、最低50万円以上の費用が必要でしたが、東京地方裁判所をはじめ多くの裁判所では、破産手続きにかかる費用を20万円に低額化した 少額管財手続きという手続きが行われています。
ところで、破産手続きは、資産の清算をする手続きですから、破産手続きをしただけでは借金は免除されません。そこで、借金免除(免責という)の申立をして、裁判所 にその許可をしてもらう必要があるのです。ただ、全ての人が借金を免除されるかというと、そういうわけではありません。借金するのもやむをえない、同情に値するような事情、つまりリストラや減給で突然収入がなくなったり、減少したりしてやむなく生活のために借りたとか、結婚して子供ができて、それまでの給料では賄えなくなったなどの理由による借入でなければなりません。浪費やギャンブル、 などの理由では、借金免除ができません。これを免責不許可事由といいます。
しかし、破産免責手続きは、いわば借金を整理し、人生の再出発をするための最終手段と もいえるものですから、こうした事情がある=免責を許可しない、といって、借金を免除しないとすると、あまりにも酷です。そこで、仮に免責不許可事由がある場合であっても、裁判所や破産管財人が調査を行い、借入に至った事情や背景、破産手続きへの協力具合,そして再出発に向けての収入・支出の管理,コントロールが出来ているかどうか等の事由(これを、裁量免責事由と言います)を調査し、そこでわかった事情を適切に債権者に開示し、その情報提供や意見についても調査をし、こうして得られた情報をすべて考慮して、相当と考えるときは、免責をすることがで
きるとされています。その為、過去に行ってしまったことを反省し、破産手続きに真摯に取り組み、「情報の開示」に努めることが、きわめて重要になります。
免責不許可事由
借入理由に問題があったり、破産免責手続きでの裁判所や破産管財人の調査に対して嘘の報告をしたり、報告を拒んだりすると、免責がおりないことがあります。問題のある借入理由とは、収入に見合わない浪費(買い物・飲食等)、ギャンブル、株式・不動産・先物・商品取引等の投資、換金行為、偽名での借入等です。 これらの問題行為が認められる場合は、管財人による調査を受ける必要があるのです。
同時廃止とは
すでに説明した通り、破産管財人をつけて、清算の手続きを行うのが破産手続きの原則的な手続きです。しかし、特にめぼしい財産が無いことが明らかな場合などには、裁判所の判断により、破産の手続きを省略して、一気に免責の手続きに進みます。これを 同時廃止手続きと言います。破産管財人が調査などを行うにも費用(管財費用と言います。)がかかりますが、めぼしい資産が無いことが明らかであったり、破産管財人による調査をする必要が無いことが明らかな場合で、その費用すら払えない場合には、わざわざ費用をかけてまで、調査や清算をすることは必要ないばかりか、むしろ、無駄です。
その為、本来は、清算の手続きをすべきところを、例外的に行わない、としたのです。逆にいえば、資産がないことが十分に明らかでなかったり、借入の原因などについて破産管財人による調査が必要な場合等には、同時廃止にはできない、ということになります。)
少額管財事件とは
◆免責調査型
収入に見合わない買い物やギャンブルによる借金があるなど、免責不許可事由がある場合は、法律上借金返済の責任を免除してはいけないことになっていますが、それでは、余りに過酷ですので、裁判所が、特に事情をくんで免責を許可することができます。裁判所は、みずから、もしくは破産管財人に命じて、借金をした事情や背景、破産免責手続きに真摯に取り組んでいるかなど、免責に関する事項の調査します。
あわせて、債権者からの意見を聞いたりして、集められた情報を、総合的に考慮して、裁判所の裁量で免責を許可するかどうかを審査し、免責しても良いと考えるものについては、免責を許可します。よほどひどいケースや調査への協力をしなかった場合などを除いて、免責がなされているのが実情ですので、ご安心下さい。但し、どれだけ破産免責手続きにまじめに取り組んで、「情報の配当」に貢献したか、という点が特に重要ですから、嘘の報告をせず、破産管財人の調査などには真摯に協力することが極めて重要です。
◆生保等清算型
生命保険の解約返戻金が80万円を超えたり、不動産を所有しているなど、資産のある方は、これをお金に換えて(換価して)配当する必要があります。
◆資産等調査型
住宅ローンや車のローンが無いにもかかわらず、その借入事情が不明瞭であったり、債権者数が多い場合、事業資金の借り入れがある等、単純な個人破産と違って、借金をした事情が複雑な場合や、特殊な事情による借り入れがある場合、資産がない、ということが明らかでない場合は、破産管財人の調査が必要です。
◆不当利得型(多くの過払金が見込める場合)
法律(利息制限法)で定められた金利を超えた部分の利息は、取戻すことができると考えられていますが、利息制限法の法定金利よりも高い金利で貸付をしている業者から長く借りて返済をしている場合には、その取戻額(過払金といいます。)が高額になることがあります。そうすると、この取戻せる分は資産とみなされますので、その資産額を、破産管財人を通じて調査します。その後、破産管財人が債権者に対し、交渉もしくは裁判手続きによって、過払金の返還請求をし、その結果返還された過払金を債権者へ配当します。
◆偏頗弁済型
破産するにあたって、懇意にしている債権者にだけ多額の返済をした場合や資産隠しの目的で、資産を無償や著しく安い価額で譲渡したりした場合、こうした行為の効力を否定し、配当に当てるべき資産を取り戻す必要があります。
少額管財事件とは
法人併存型=会社・代表者破産の場合
会社の代表者(取締役)が破産する場合で、会社にも借金がある場合には、会社も破産する必要となる場合があります。会社破産の場合は、売掛金資産、機械設備などの財産があり、これを、債権者に配当する必要があり、仮に、資産が無い場合でも、単純な個人破産事件と違って、破産に至る経過の調査を行う必要がある為、破産管財人をつけて、清算手続きを行います。
もともと、会社の破産手続きには、最低70万円という多額の予納金(管財人費用)が必要でしたが、それでは費用の払えず、夜逃げや放置などきちんとした整理が行われないケースが続出した為、最近では多くの会社破産についても、予納金を20万円に減額した少額管財の制度を利用することが可能になっています。会社とその代表者の個人破産を同時に行う場合、個人債務と会社債務は密接に関連していることが多いため、通常の場合、一人の管財人が破産手続きにあたります。また、代表者の妻など、単に保証債務だけしか債務が無い場合には、同時廃止となる可能性もあります。
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